【航空局からのお知らせ】総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合について

9月10日付けにて国交省HP上に大型機についての【航空局からのお知らせ】(最新情報順)が追加されました。(9月11日には無人航空機の登録制度に基づきご登録いただいた、無人航空機の所有者及び使用者の電子メールアドレス宛にも送信されています)

総重量25kg以上の機体で行う特定飛行については、10月1日以降に新規で許可・承認申請される場合は注意が必要です。(以下案内メールより)

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。

○注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。

詳しくは下記をご確認ください。
○制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です
https://www.mlit.go.jp/common/001909323.pdf

○審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2飛行)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課

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