令和7年3月24日に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正され、従来DIPS2.0での申請時に必要とされてきた「機体と操縦者の基本基準/追加基準への適合性を説明し示した内容が確認できる資料」の添付が不要となりました。
申請上は簡素化された形となっており、楽になったと捉えた方が多いのですが、あくまでも「資料の添付」が不要になっただけで、「資料の具備」は必要であることにご注意ください。
これまでは国交省が確認の上お墨付きをくれていたものが、「具備」という形で自己責任に基づくものに変わりましたので、むしろ操縦者の責任は重たいものになったと捉えた方が良さそうです。